ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域共創部 > 共生社会推進課 > 三次市スポーツ審判員等育成支援事業補助金

本文

三次市スポーツ審判員等育成支援事業補助金

ページID:0001431 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

(1)趣旨

スポーツのまち三次の実現に向け、競技スポーツおよび生涯スポーツを推進していくため、競技大会を運営する審判員等の養成と資格取得に対する費用の一部を助成します。

(2)対象団体

次の1、2いずれかに該当する団体

  1. 三次市体育協会専門部加盟団体
  2. 三次市内に事務所を置き、各競技団体組織に所属して競技会を開催している団体

(3)対象事業・経費・補助率

次の(1)(2)いずれかに該当する事業

(1)三次市内における審判員講習会開催

補助対象経費 補助率・補助金額
報償費(講師謝礼※旅費を含む) 対象経費の10分の10
上限30,000円
需用費(講習会の開催、運営に必要な消耗品) 対象経費の10分の10
上限20,000円
賃借料(会場使用料) 対象経費の10分の10
上限20,000円

(2)初任者審判員資格取得

補助対象経費 補助率・補助金額
手数料(受講料および資格登録料) 対象経費の10分の10
上限20,000円
旅費(市外で開催される講習会参加に要する交通費) 隣接市町1,000円
県内市町2,600円
需用費(審判員として定められた被服および物品) 対象経費の2分の1
上限50,000円

※補助金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てる。
※飲食に係る経費は対象経費としない。

(4)補助金の申請~交付の流れ

1 申請書の提出

 補助金の交付を受けようとする団体は、事業実施前に次の資料を提出する。

2 交付額の決定

 三次市は申請内容を確認の上、補助金額を決定し、その旨を申請団体に通知する。

3 事業実施ならびに実績報告書の提出

 申請団体は、補助対象事業を実施し、実施後すみやかに次の資料を提出する。

4 補助金交付の確定

 三次市は、実績報告書に基づいて補助金の額を確定し、申請団体に通知する。

5 請求書の提出

 申請団体は、前項の通知に基づき、すみやかに請求書を提出する。

6 補助金の支払

 三次市は、提出された請求書に基づき、すみやかに補助金の支払いを行う。

お問い合わせ・提出先

部署:地域共創部 共生社会推進課 スポーツ推進係
電話番号:0824-62-6553
Fax番号:0824-62-6235
E-mail:sports@city.miyoshi.hiroshima.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)