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米軍機による低空飛行について
三次市では、市内北部を中心に米軍機と思われる航空機の低空飛行訓練に関する目撃情報が市民等から寄せられ、激しい騒音などにより、市民の安全・安心な生活が脅かされています。
このような現状に、市では米軍機による低空飛行の目撃情報を収集し、必要に応じて米国や国に対して中止要請を行っています。
また、平成25年度からは、飛行が多い君田、布野、作木の各地区の方に、情報連絡員として協力をいただきながら情報収集に努めています。
市民の皆さんにおかれましては、米軍機と思われる航空機の低空飛行を目撃された場合は、市役所、各支所へご連絡をお願いします。
本市における低空飛行の目撃件数(単位:日・件)
年度 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
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目撃実日数 | 52日 | 27日 | 46日 | 22日 | 32日 | 6日 | 20日 | 14日 | 11日 | 13日 |
目撃件数 | 148件 | 57件 | 91件 | 47件 | 85件 | 20件 | 45件 | 36件 | 22件 | 29件 |
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目撃実日数 | 9日 | 12日 | 5日 | 4日 | 7日 | 17日 | 16日 | 9日 | 14日 | 7日 |
目撃件数 | 25件 | 34件 | 12件 | 8件 | 9件 | 41件 | 35件 | 19件 | 39件 | 7件 |
飛行高度の判断基準について
飛行高度の判断基準については、以下の状況を基準としています。
超低空飛行
機体が大きく見え、パイロットも見える状況。バリバリと大きな爆音を伴う飛行。
低空飛行
機体がやや大きく見える状況。かなり大きな爆音を伴う飛行。
米軍機による低空飛行目撃情報調査票[PDFファイル/123KB]
これまでの市による抗議・中止要請の対応について
日時 | 送付先 | 抗議文等 |
---|---|---|
平成23年12月22日 |
|
抗議文[PDFファイル/91KB] 要請文[PDFファイル/84KB] |
平成24年10月15日 | 同上 | 抗議文[PDFファイル/125KB] 要請文[PDFファイル/83KB] |
平成25年5月22日 | 同上 | 抗議文[PDFファイル/89KB] 要請文[PDFファイル/80KB] |
平成25年6月14日 | 同上 | 抗議文[PDFファイル/106KB] 要請文[PDFファイル/77KB] |
平成29年7月27日 |
|
要請文[PDFファイル/139KB] |
令和元年11月11日 | 同上 | 要請文[PDFファイル/78KB] |
令和5年2月8日 | 同上 | 要請文 [PDFファイル/1.06MB] |
令和6年3月7日 |
|
要請文 [PDFファイル/1.03MB] |
参考資料
在日米軍による低空飛行訓練について(日米合同委員会合意事項※外務省ホームページ)<外部リンク>
最低飛行高度について(関係法令)
航空法<外部リンク>
(最低安全高度)
第81条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
同法施行規則
(最低安全高度)
第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
- 一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
- イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
- ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
- ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度