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第17回検討委員会
平成17年10月22日 13時30分〜18時00分 みよしまちづくりセンター
「市民の権利と責務」について議論されました。
市民の権利については、地方自治法に選挙権や直接請求権、また、法令の定めるところにより行政サービスを受ける権利などが規定されています。主権者として施策などの形成過程や事業実施、行政評価への参加などを通して、市政に参加する権利があることを改めて明らかにすることにしました。
二十歳未満の青少年や子どもについても、それぞれの年齢に応じた参加の権利があることが確認されました。
また、市民の責務については、罰則規定を併せ持つものではなく、主体的に果たすべき責務として表現することも確認されました。