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第6回検討委員会
平成17年4月23日 13時30分〜16時35分 市役所東館2階会議室
まちづくり基本条例の基本原則のひとつと考える「協働」について、各委員の考えや思い、疑問点が議論されました。
また、具体的に条例の中で定義すべき用語についても議論され、確認されました。
第6回検討委員会では、次のことが確認されました。
- 条例では市民という言葉を使う。
- 市民の定義
- 三次市在住者(個人)
- 市内に通勤、就学する者
- 事業者(法人)
- 住民自治組織
- NPOやボランティア団体、子ども会などすべてのまちづくり活動団体
※宗教団体、政治団体は含まない
※その他理念を共有できる人という案が出たが、今後の検討とする。
- 協働の定義
- まちづくりの主体者同士が、それぞれ自ら果たすべき役割と責務を自覚し、自主性を尊重しながらまちづくりのために対等な立場で相互に協力し、補うし合う行動。
- まちづくりの主体者同士が相互の理解と信頼のうえ、共通する目的に向かって協力して働くこと。
※まちづくりの主体者は市民、市議会および市の執行機関という案があるが、条文作成時に再度議論することとする。
- 協働の条件は、次の2点が大きな柱である。
- 情報の公開・共有
- 参画・参加
- 協働の原則は、次の4点が考えられる。
- 共通認識
- 相互理解
- 対等
- 参加・参画機会の保障
- 協働の方策は、次のことが考えられる。
- 公聴会
- 委員会
- ワークショップ など
- まちづくりの定義
三次市に暮らす、暮らしそのものがまちづくり。日常的なすべての公共的な活動をいう。 - 次回は情報の公開、共有について議論する。