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第7回検討委員会
平成17年5月14日 13時30分〜16時00分 みよしまちづくりセンター
まちづくり基本条例の基本原則のひとつと考える「情報の公開・共有」について、各委員の考えや思い、疑問点などについて議論されました。
第7回検討委員会では、次のことが確認されました。
- 情報公開の義務
情報はお互いの共有財産という認識のもとに原則公開を義務付ける。公開できない情報は、説明を求められれば説明を行う。(公開の制限)
公開する情報の種類は次の5点が考えられる。- まちづくりに関するもの
- 暮らしに関する情報
- 個人情報以外のもの
- 中長期総合計画情報(企画、経過、結果、評価)
- 市が保有する行政情報(公文書、議事録など)
- 情報共有の原則
自ら考え行動するという本来の自治の実現、市民と市の合意形成のために共有する。共有とは次のことをいう。- 提供された情報を理解し、自分のものになっている。
- 情報が一方通行でなく、双方向である。
- お互いに意見が言える。
- 市民間の意思疎通
- 公開を受けた方の反応が示される状態
- 合意が前提ではない。
- 情報提供の条件は次の6点が考えられる。
- タイムリー
- 誰にもわかりやすい
- 双方向性があること
- 工夫がされていること(窓口一元化など)
- 説明責任
- いつでも取り出せる(収集管理)こと
- 情報公開の方法、手段として次の6点が考えられる。
- CATV・イントラなどの多様な媒体の活用
- 情報提供場所の設置
- 対話できる環境づくり
- 広聴活動
- 意識改革(市民・行政)
- 情報公開、共有の制度として次の5点が考えられる。
- 市民の意見をまちづくりに反映できる制度
- 会議の公開および委員の公募
- 開示請求
- 説明機会、情報提供機会の構築
- 情報収集、集積および保存、管理
- 情報公開、共有を担うべき主体として、議会(議員)の役割も考えられるが、条文作成時にもう一度議論する。