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三次市まち・ゆめ基本条例に関する市民アンケート
三次市まち・ゆめ基本条例とは
市民と市議会および市のそれぞれの権利や役割・責務等をわかりやすくすることで、信頼関係を基本に、協働して市民の幸せを実現できる地域社会を創るための、基本的な考え方や仕組みを条例化したものです。
三次市では、この条例に沿ったまちづくりを進めています。
この条例では、第2条において、次の方々を市民としています。
(1)市内に住所がある人または住んでいる人
(2)市内で働いている人または学んでいる人
(3)市内の地域の人たちで作られた住民自治組織
(4)市内に住所がある事業をおこなうもの(事業者)またはその他まちづくり活動団体
平成18年度にこの条例ができてから、平成21年度、平成25年度、平成29年度、令和3年度に検証を行ってきました。
令和7年度この条例の検証を行うこととしており、市民の皆さんの認知度等をはかるため、簡単なアンケートを実施します。
ご協力をお願いいたします。
アンケート実施期間
令和7年3月3日(月曜日)から6月30日(月曜日)まで ※期間を延長して実施しています。
アンケート回答方法
三次市電子申請システム<外部リンク>により回答
参 考