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受付終了【東京圏から移住をお考えの皆さんへ】移住支援金制度のご案内
令和7年度移住支援金は、予算の上限に達する見込みとなりましたので、新たな交付申請に係る相談受付を終了しました。
移住支援金制度の概要
東京圏からの移住・定住促進および市内の中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区等から三次市に移住し、広島県のマッチングサイト「ひろしまワークス」に移住支援金の対象企業として掲載された求人に応募し就職した方などを対象に、移住支援金を交付します。
※本事業の申請にあたっては、さまざまな条件がありますので、必ず事前のお問い合わせをお願いします。
対象となる方
申請時において、次の要件のすべてに該当する方が移住支援金の対象となります。
移住等に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
■移住元に関する要件
- 三次市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
- 三次市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
※1 条件不利地域は次の市町村です。
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
■移住先に関する要件
- 令和7年3月31日以降に三次市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、三次市に継続して居住する意思を有していること。
就業・テレワーク・起業・関係人口に関する要件
次のア~エまでの、いずれかの要件を満たすこと。
ア.就業に関する要件
次のいずれにも該当すること。
- 就業先について、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であり、かつ、勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域の地域に所在すること。(対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等も対象とする。)。
- 移住支援金の申請時に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。
- 中小企業等への求人の応募日が、マッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- この中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
移住支援金対象求人は、マッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。
(移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容をよくご確認ください。)
マッチングサイト「ひろしまワークス」<外部リンク>
イ.テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務(原則、恒常的に通勤しない。)することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から対象者が資金提供を受けていないこと。
ウ.起業に関する要件
- 広島県が行う地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
エ.関係人口の要件
次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、かつ、(カ)に規定する要件のいずれかに該当し、生業とすること。
(ア)みよしのよしみファンクラブに登録している者
(イ)市が主催する移住体験ツアーの参加経験を有する者
(ウ)市内の学校(小中学校、高等学校または専門学校)を卒業した者
(エ)3親等以内の親族が市内に居住している者
(オ)移住支援金の申請時に、週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること
(カ)地域の担い手確保の要件は、次の表のとおりとする。
農林水産業 | 新規就農、雇用就農、農業経営の継承等により市内で農業に就業する者 |
市内にある広島県林業認定事業体に就業する者 | |
江の川漁業協同組合の組合員または組合員が経営する企業に就業する者 | |
交通関係 | 市内に本社または営業所があるタクシー事業者の運転手もしくは広島県内に本社または営業所があり中国運輸局から市内に路線の認可を受けている乗合バス事業者の運転手として就業する者 |
保育関係 | 市内に設置する民間の保育施設等において、保育士または幼稚園教諭として就業する者 |
医療、福祉関係 | 市内に設置する民間の病院、診療所等の医療機関もしくは社会福祉施設または事業所で医療従事者として就業する者 |
市内の社会福祉施設または事業所で介護職員等として就業する者 | |
地域づくり | 市内の住民自治組織、市内に事業所を有する地域づくり団体等に就業する者 |
新たに市内に事業所を有する地域づくり団体を設置する者 | |
事業承継 | 市内で営む家業の事業承継を目的として就業する者 |
経済産業省指定の伝統的工芸品およびその他県が認める伝統工芸品ならびにそれらから発展した産業に就業する者 | |
文化庁指定の無形文化財または無形民俗文化財およびその他県が認める無形文化財または無形民俗文化財のわざを高度に体現・体得している団体等へ、わざの体現・体得を目的として就業する者 |
世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
対象者を除く世帯全員が、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 移住元において、 対象者と同一世帯に属していたこと。
- 移住支援金の申請時において、対象者と同一世帯に属していること。
- 移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 国または広島県から他の同種の支援金等を受給していないまたは受給する予定がないこと。
- その他広島県または三次市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支援金支給額
単身者の場合 60万円
2人以上の世帯の場合 1世帯につき100万円
※18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18 歳未満の方1人につき100 万円を加算します。
申請方法
申請に必要な書類を、まちづくり交通課へ提出してください。
提出書類
【全員が提出する書類】
- 三次市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書の写し
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 世帯全員の住民票の写し
- その他「移住元に関する居住要件」を満たすことを確認できる住民票の除票の写し、またはその要件が確認できる書類
(2人以上の世帯として申請する場合には,「世帯に関する居住要件」も確認できるもの) - 就業先の就業証明書(様式第3号または様式第3号の2)または起業支援金の交付決定通知書の写し
【該当者のみ提出する書類】
■東京23区内に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
・東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
■東京23区内に法人経営者または個人事業主として通勤していた場合
・その要件が確認できる書類(開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等の在勤地および在勤期間を確認できる書類)
※申請できる期間は、三次市転入後1年以内です。
※予算の範囲内において対応します。
様式
(様式第1号)三次市移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/16KB]
(様式第2号)誓約書兼同意書 [Wordファイル/15KB]
(様式第3号)就業証明書 [Wordファイル/15KB]
(様式第3号の2)就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/15KB]
支援金の返還について
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくことになります。
ただし、就業先である中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めたときは、この限りではありません。
- 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合:全額
- 移住支援金の申請日から3年未満の間に三次市外に転出した場合:全額
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 広島県が行う起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に三次市外に転出した場合:半額