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三次市地域公共交通会議(令和4年度)
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、また地域公共交通の活性化および再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規程に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成および実施に関し必要な協議を行うため、「三次市地域公共交通会議」を設置しています。
設置根拠
三次市地域公共交通会議設置要綱[PDFファイル/181KB]
協議事項
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地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様および運賃・料金等に関する事項
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市運営有償運送の必要性および利用者から収受する対価に関する事項
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交通計画の策定および変更の協議に関する事項
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交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
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交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事業
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持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項
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交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
構成委員
令和4年度三次市地域公共交通会議委員名簿[PDFファイル/156KB]
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三次市副市長
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三次市地域振興部長
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一般旅客自動車運送事業者
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一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
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住民または利用者の代表
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国土交通省中国運輸局広島運輸支局長またはその指名するもの
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広島県地域政策局長またはその指名するもの
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道路管理者
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広島県警察三次警察署長またはその指名するもの
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学識経験者
三次市地域公共交通計画
三次市では、鉄道、高速バス、路線バス、三次市民バス、三次市相乗りタクシーなどの公共交通が運行されていますが、これらの利用者は自家用車の普及や少子高齢化の進行に伴い、年々減少しています。
公共交通をとりまく環境は厳しさを増しており、加えて感染症の流行や大規模な自然災害の発生など、新たな課題も生じています。
そこで、こうした社会情勢に対応し、市民の暮らしを支え続けられる持続可能な地域公共交通体系の形成を図るための基本計画(マスタープラン)として、「三次市地域公共交通計画」を令和3年3月に策定しました。「しあわせの実感につながる公共交通づくり」に向け、計画的に事業を展開することとしています。
計画期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間です。
令和4年度の会議開催状況
回 |
開催日 |
資料・会議概要 |
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第1回 |
令和4年6月28日 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面により実施。 |
第2回 |
令和4年8月22日 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面により実施。 |
第3回 |
令和4年12月21日 |
|
第4回 |
令和5年2月28日 |