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三次市高齢者運転免許自主返納支援事業について

ページID:0001374 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市では、高齢者ドライバーの交通事故防止と、公共交通機関の利用促進を図るため、自家用車の運転免許証を自主的に返納した65歳以上の方を支援する「高齢者運転免許自主返納支援事業」を実施しています。
※すでに失効した方や、認知機能検査等による運転免許の取消処分を受けられた方などは対象外です。

三次市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱[PDFファイル/152KB]

対象者

対象者は、次の2つともに当てはまる方です。

  1. 運転免許証返納時に市内に住民登録をしている65歳以上の方
  2. 有効期間内の運転免許証を警察に自主返納した方(運転免許証返納後3か月以内に申請すること)

支援内容

申請の際、次のうちいずれか一つをお選びいただきます。

1.三次市民バス等の無料利用者証(申請年度から2年度間有効)

【無料で利用できる交通機関】

  • 三次市民バス(君田町・布野町・作木町・吉舎町・三和町・甲奴町内を運行)
  • ふれあいタクシーみらさか(三良坂町内を運行)
  • 公共交通空白地有償運送「さくぎニコニコ便」(作木町内を運行)

※市民バス甲奴町線・ふれあいタクシーみらさか・公共交通空白地有償運送「さくぎニコニコ便」については、別途事前に運行事業者への利用申請が必要です。
※申請時に利用したい交通機関を一つお選びいただきます。

2. 1万円相当の広島県交通系ICカード「Paspy(パスピー)」

【利用できる交通機関】

  • 三次市内の路線バス(備北交通、中国バス、君田交通が運行するもの)
  • 広島方面へ向かうの高速バス
  • その他広島県内の路線バスなど

※十番交通が運行する下津田線や安芸高田市が運行する式敷三次線では利用できません。このほかにも、一部利用できない路線バス等があります。

3. 1万円相当の市内タクシー利用助成券(申請から3年度間有効)

【利用できる交通機関】

  • 三次市内のタクシー(福祉タクシーを含む)

※一部利用できないタクシー会社があります。

申請上の注意

支援は1回限りです。
運転免許証を自主返納してから3か月以内に申請してください。3か月を超えた場合、受付できません。

申請方法について

手順1

ご本人が警察署等で運転免許証の返納手続き(手数料無料)
【必要なもの】運転免許証
返納後、「申請による運転免許の取消通知書」が交付されます。

手順2

市役所定住対策・暮らし支援課(東館3階)または各支所で申請手続き
【必要なもの】「申請による運転免許の取消通知書」と印鑑(認印可)

高齢者運転免許自主返納支援事業申請書[PDFファイル/231KB]

※手順2については、代理の方でも申請できます。「申請による運転免許の取消通知書」と申請者本人の印鑑(認印可)のほか、代理人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

その他

運転免許証にかわる写真付きの身分証明書が必要な方は、個人番号カードまたは運転経歴証明書を作成されることをお勧めします。
広島県警察ホームページ<外部リンク>(運転経歴証明書についてご案内しています)

運転免許証の返納に関するお問い合わせは、三次警察署交通課(電話:0824‐64‐0110)までお願いします。
広島県警察ホームページ<外部リンク>(運転免許証の自主返納についてご案内しています)

運転免許証を返納された方に対する支援について

三次市高齢者運転免許自主返納支援事業のほかにも、運転免許証を返納された高齢者の方を対象に、バスやタクシー運賃の割引や支援事業所による商品割引サービスなどがあります。
詳しくは、広島県のホームページをご覧ください。
広島県ホームページ<外部リンク>(広島県交通安全お助けサイト)

※支援内容によって、対象者や対象年齢が異なりますので、ご利用の際はご注意ください。

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