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マイナンバーカードの概要

ページID:0006784 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードはICチップのついたカードで、公的な本人確認書類として利用でき、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されています。
平成28年1月以降、当面の間無料で発行できます。(本人の責による再発行の場合を除く)


マイナンバーカードの見本

有効期限

マイナンバーカードには有効期限があります。

マイナンバーカードの有効期限
20歳以上の方 カード発行から10回目の誕生日まで
令和4年4月1日以降にマイナンバーカードを申請された18歳以上20歳未満の方 カード発行から10回目の誕生日まで
令和4年3月31日以前にマイナンバーカードを申請された18歳以上20歳未満の方 カード発行から5回目の誕生日まで
18歳未満の方 カード発行から5回目の誕生日まで

 

※ご注意
・民法の改正により、令和4年4月1日をもって成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。それに伴いマイナンバーカードの有効期限も変更となりました。
・外国籍の方で、在留期間の定めのある方は、在留期間の満了日が有効期限となります。

 

電子証明書について

電子証明書とは

マイナンバーカードに電子証明書の搭載設定をすることで、自治体や民間の様々なサービスにご利用いただけます。
電子証明書には次の2種類があります。

  1.  署名用の電子証明書
    ・インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。(e-taxや、民間オンライン取引など)
    ・「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することが出来ます。​
  2. ​ 利用者証明用の電子証明書
    ・インターネットサイトやキオスク端末にログインなどをする際に利用します。(マイナポータルや民間のサイト、コンビニ交付サービス利用など)
    ・「ログインなどをした方が、あなたであること」を証明することができます。​
※ご注意
・署名用電子証明書は15歳未満の方は原則搭載できません。
・署名用電子証明書および利用者用証明書用電子証明書は希望されなかった場合、搭載されません。その場合、電子証明書を利用するマイナポータルやコンビニ交付などの各種オンラインサービスは利用できませんので、ご了承ください。

電子証明書の有効期限

電子証明書には有効期限があります。

電子証明書の有効期限
年齢に関わらず カード発行から5回目の誕生日

 

※ご注意
外国籍の方で、在留期間のある方は、在留期間満了日が有効期限になります。

通知カード

通知カードの新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カード廃止後もマイナンバーカード(個人番号カード)の申請は可能です。マイナンバーカードの交付を受ける際には、通知カードの返却が必要になりますので、通知カードは大切に保管してください。

お問い合わせ

マイナンバーカードや制度についてのお問い合わせは、こちらをご覧ください。
外国語でも相談が出来ます。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>