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サイバーセキュリティを確保するための方針の策定
三次市情報セキュリティポリシーについて
三次市情報セキュリティポリシーは、基本的な考え方と方針を規定する「情報セキュリティ基本方針」と情報セキュリティ対策を統一的に講ずるために職員等が遵守すべき行為および判断等の基準を規定する「情報セキュリティ対策基準」で構成されています。
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
これを踏まえ、本市において従来から策定している情報セキュリティポリシーの基本方針を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ります。
三次市情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/181KB]
(注記)情報セキュリティ対策基準は、「情報セキュリティ基本方針」に規定するとおり、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼす恐れがあることから、非公開としています。








