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マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります(マイナ免許証)
マイナ免許証とは
取得しているマイナンバーカードのICチップに免許情報(免許の種類、条件、有効期間等)を登録し、運転免許証として利用可能になったマイナンバーカードのことです。
- 令和7年3月24日(月曜日)から運用が開始されます。
- 希望される方は運転免許センター、警察施設などの窓口で申し込みが必要です。
今後の運転免許証の保有形態
マイナ免許証運用開始後は、次のいずれかの形態で保有することができます。
自動車等運転の際は、運転免許証またはマイナ免許証のいずれかの携帯が必要です。
- 運転免許証のみを保有する。(従来通り)
- マイナ免許証のみを保有する。(従来の運転免許証は返却)
- マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を保有する。
詳しくはこちら
- 警視庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」<外部リンク>
- お問い合わせ先:広島県警察本部 電話 082-228-0110(代表)