ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 情報政策監 > 情報政策課 > マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります(マイナ免許証)

本文

マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります(マイナ免許証)

ページID:0030742 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

マイナ免許証とは

取得しているマイナンバーカードのICチップに免許情報(免許の種類、条件、有効期間等)を登録し、運転免許証として利用可能になったマイナンバーカードのことです。

  • 令和7年3月24日(月曜日)から運用が開始されます。
  • 希望される方は運転免許センター、警察施設などの窓口で申し込みが必要です。

今後の運転免許証の保有形態

マイナ免許証運用開始後は、次のいずれかの形態で保有することができます。
自動車等運転の際は、運転免許証またはマイナ免許証のいずれかの携帯が必要です。

  1. 運転免許証のみを保有する。(従来通り)
  2. マイナ免許証のみを保有する。(従来の運転免許証は返却)
  3. マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を保有する。

詳しくはこちら