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林野火災注意報・林野火災警報について
三次市と庄原市を管轄する備北地区消防組合では、林野火災の予防を目的とした林野火災注意報・林野火災警報制度の運用を令和8年3月1日から開始します。この制度は、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を契機として、全国的に運用が開始されています。
詳しくは備北地区消防組合のホームページをご確認ください。
林野火災注意報・林野火災警報について(備北地区消防組合HP)<外部リンク>
発令基準
林野火災注意報
1 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
2 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、乾燥注意報が発表されたとき
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準を満たし、かつ、強風注意報が発令されたとき
※ 発令の対象期間は、毎年1月から5月です。
※ 降水が見込まれる場合や積雪を考慮し発令の判断を行います。
発令されたときの火の使用制限
林野火災注意報・林野火災警報が発令されている場合、備北地区消防組合火災予防条例により次に掲げる火の使用が制限されます。
1 山林、原野等において火入れをしないこと
2 煙火を消費しないこと
3 屋外においては、火遊びまたはたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
5 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること
発令の周知方法
林野火災注意報や警報を発令する際は、備北地区消防組合のホームページや三次市防災メールおよび市公式LINEのほか、消防車両での巡回広報により周知を行います。
1 林野火災注意報・林野火災警報の発令状況(備北地区消防組合HP)<外部リンク>
問い合わせ先
林野火災注意報・林野火災警報制度に関するお問い合わせは備北地区消防組合へお願いします。
備北地区消防組合消防本部予防課
Tel 0824-63-9574








