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自転車の交通違反に対し反則通告制度(青切符)を適用!
~道路交通法の改正により、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対する反則通告制度(青切符)が行われるようになります~
反則通告制度(青切符)とは、道路交通法違反のうち、信号無視や指定場所一時不停止など比較的軽微で、警察官が現認可能な定型的な違反を対象に、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。
酒気帯び・酒酔い運転や、あおり運転などの悪質な違反は従来どおり刑事罰の対象となる交通切符(赤切符)になります。
反則通告制度の対象者
16歳以上の者
反則通告行為の対象行為
自転車で交通違反をした方の皆が(青切符)で処理されるわけでなく、交通事故に直結する行為や、警告に従わないなど
- 違反自体が悪質・危険なもの
- 違反が招いた結果が悪質・危険なもの
- 違反の行われ方が悪質危険なもの
が、対象行為となります。
主な自転車の違反と反則金額(一例)
- 携帯電話使用(保持) 1万2,000円
- 信号無視 6,000円
- 通行区分違反(逆走等) 6,000円
- 横断歩行者妨害 6,000円
- 指定場所一時不停止 5,000円
- 傘さし運転 5,000円
- 並進、2人乗り 3,000円








