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自衛官募集事務について

ページID:0034090 更新日:2025年8月22日更新 印刷ページ表示

自衛官募集事務

自衛隊法第97条で「都道府県知事および市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と定められていることから自衛官募集に係る広報を行っています。

三次市の主な事務

1 広報みよしでの自衛官募集案内掲載
2 自衛官募集懸垂幕の設置
3 本庁や支所などにポスターの掲示やパンフレットなどの設置
【法的根拠】
自衛隊法施行令第119条で、「都道府県知事および市町村長は、自衛官の募集に関する広報宣伝を行うものとする。」と規定されています。また、その事務は、自衛隊法施行令第162条で、「第1号法定受託事務」と定められています。

自衛官募集の概要

自衛官募集の詳細情報については、下記リンク(自衛隊広島地方協力本部ホームページ)でご確認ください。