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自転車の傘さし運転等は禁止!

ページID:0027443 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

~広島県道路交通法施行細則の一部改正により令和6年11月1日から施行されます~

傘をさす、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で大型・普通自動二輪、原動機付自転車または自転車を運転してはいけません。
(広島県道路交通法施行細則10条4号)
【違反した場合の罰則:5万円以下の罰金】

主な禁止行為

傘を手に持った運転

傘を手に持って運転することは、視野を妨げたり、飲酒運転安定を失うおそれがあることから禁止​ 

傘を固定した運転

傘スタンドを用いた運転は危険であり、視野の妨げや安定を失うおそれのある場合は罰則の対象

携帯扇風機・買い物袋・ペットボトル等を手に持った運転

物を持つ運転はハンドル等の正確な操作に支障があり、安定を失うおそれがあることから禁止

交通事故を起こし他人を死傷させた場合

自転車で交通事故を起こし他人を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」飲酒運転等により処罰されることがあります。
【重過失致死傷罪の罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金】

Traffic News Flash 令和6号外:広島県警察本部交通部交通企画課 [PDFファイル/595KB]

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