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道路交通法の一部改正について
令和6年5月24日に道路交通法の一部改正が公布されました
令和6年11月1日に施行予定のもの
自転車の酒気帯び運転の禁止に罰則が新設
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます
車両を提供
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類提供・依頼して同乗
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の携帯電話使用等が新たに道交法上で一律に禁止され罰則が強化
走行中携帯電話等を手で持って通話したり、画像を注視するもの
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
携帯電話などを使用して走行し交通事故を起こすなどするもの
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
令和8年5月23日までに施行されるもの
車が自転車等を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための規定が創設
同一方向に進行する自動車等と自転車との事故のうち、自転車の右側面が接触する事故の割合が増加傾向にあることから、車道での側方接触を防止するための新たなルールが定められました。
車道で自動車等が自転車等の右側を通過する場合に、両者の間に十分な間隔がないとき…
自動車等は
自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
罰則:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
※交通の危険を生じるさせるおそれがある場合:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
自転車等は
出来る限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
罰則:5万円以下の罰金
普通仮免許等の年齢要件が、18歳から「17歳6か月」に引き下げられます
準中型・普通自動車仮免許の取得と、準中型・普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢が引き下げられることにより、早生まれの高校生も、進学や就職前に普通免許等を取得しやすくなります。
※普通免許等の年齢要件は引き続き18歳です。
自転車等に対する交通反則通告制度(「青切符」による取り締まりを行う反則金制度)が適用になります
自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続きとは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反を迅速かつ円滑に処理することになります。
・反則金制度の対象となる違反行為は113種類
※反則金額は原付バイクと同等になる見込みで、施行までに政令で定められます。
・取り締まりの対象年齢は16歳以上
違反例と反則金額
- 携帯電話の使用等(保持)…12,000円(見込み)
- 遮断踏切立ち入り ……………7,000円(見込み)
- 信号無視 ………………………6,000円(見込み)
- 車道の右側通行 ………………6,000円(見込み)
- 一時不停止 ……………………5,000円(見込み)
※取り締まりは、自転車事故が多い時間帯や場所で重点的に行われる予定です。
※「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な24種類の違反行為は、反則金制度の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続きとなります。
警察官の指導や警告を受けた場合はすみやかに従わなければなりません
警告に従わずに違反行為を続けた場合や、通行車両や歩行者に危険を生じさせる行為、交通事故につながるような悪質・危険な違反行為は、取り締まりの対象となります。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用