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「山紫水明の郷・三次どぶろく特区」

ページID:0002196 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

平成27年6月30日、「山紫水明の郷・三次どぶろく特区」が内閣総理大臣の認定を受けました。

1 構造改革特区とは

実情に合わなくなった規制・地域の取り組みの妨げとなる規制について、地域を限定して緩和・改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設された制度です。

2 特区の概要

構造改革特区の名称:「山紫水明の郷・三次どぶろく特区」

果実酒やどぶろくを製造するには酒税法の適用を受けますが、今回の特区認定により、三次市全域において、農家民宿や農家レストランを営む農業者が、自ら生産した農産物を使った果実酒・濁酒(どぶろく)を製造・提供する場合、酒類の製造免許に係る数量規制(最低製造数量基準:年間6キロリットル以上)が緩和され、6キロリットル未満でも製造免許の取得が可能となります。
三次のおいしい水と米で作ったどぶろくなどの提供を通じて、観光資源の魅力向上や交流人口の増加、地産地消の推進、新たな産品の開発などが期待されます。
※果実酒・どぶろくを製造・提供するためには、酒類の製造免許が必要です。
 製造免許を受けないで、どぶろくを製造することはできません。

市中心部では江の川・西城川・馬洗川の3つの河川が交わるの画像
市中心部では江の川・西城川・馬洗川の3つの河川が交わる

中国山地を背にたわわに実る稲穂の画像
中国山地を背にたわわに実る稲穂

3 果実酒・どぶろくの製造にあたって

果実酒やどぶろくを製造・提供するためには、酒類の製造免許が必要です。
特区内で規制の特例措置を活用しようとする場合は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 農家民宿やレストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(※1)であること。
  2. 特区内にある自己の酒類製造場において、自ら製造した果実・米を原料として製造すること。
  3. 製造する酒類は、構造改革特別区域法に定められた果実酒(※2)・濁酒(※3)に限ること。

※1 農業者:農業を営む個人または法人、農業経営者の同居親族等、農業生産法人の組合員等

※2 果実酒:次のいずれかに該当するもの。

 A:果実または果実および水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のものに限る)。
 B:果実または果実および水に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のものに限る)。
 C:AまたはBに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のものに限る)。

※3 濁酒(どぶろく):AまたはBのいずれかに該当するもの。
 A:米、米こうじ、水を原料として発酵させたもので、こさないもの
 B:米、水、特定物品を原料として発酵させたもので、こさないもの

4 必要な手続き

酒税法関係の手続き

酒類の製造免許の取得が必要です。
人的要件、製造技術・設備要件など、様々な要件を満たす必要があります。
詳しくは広島東税務署(代表電話:082-227-1155)へお問い合わせください。

国税庁ホームページ(酒類の製造免許の申請)<外部リンク>

食品製造業関係の手続き

農家民宿、農家レストラン等の営業許可が必要で、製造施設の基準などを満たす必要があります。
飲食店営業許可・酒類製造業営業許可については広島県北部保健所生活衛生課(代表電話:0824-63-5181)へ、旅館業営業許可については三次市役所環境政策課(代表電話:0824-62-6136)へお問い合わせください。