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特別天然記念物オオサンショウウオの現状変更

ページID:0040720 更新日:2026年8月12日更新 印刷ページ表示

開発工事および生息状況調査の際に、国の特別天然記念物オオサンショウウオが発見される場合に備えて、あらかじめ移動や保護に係る現状変更許可申請の提出をお願いいたします。

現状変更許可申請

 国の特別天然記念物オオサンショウウオの現状変更は文化庁による許可となります。
 軽微な案件については三次市教育委員会で許可が可能ですので事前にご相談ください。

提出書類

 
申請者 国の機関 一般の方
提出書類

史跡名勝天然記念物現状変更等同意協議書(事業名) [Wordファイル/55KB]
※文化財保護法第168条【第1項・第2項】については、関係各省各庁および各省各庁の長から提出の場合は「第1項」、関係各省各庁および各省各庁の長以外の国の機関の場合は「第2項」と記載してご提出ください。 ​

現状変更許可申請書 [Wordファイル/54KB]

【記入例(開発工事)】史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書 [PDFファイル/88KB]

特別天然記念物オオサンショウウオの現状変更許可について同意協議(鑑) [Wordファイル/18KB]  特別天然記念物オオサンショウウオの現状変更許可申請(鑑) [Wordファイル/15KB]
現状変更許可申請進達依頼文(三次市教育委員会教育長 宛て) [Wordファイル/18KB] 現状変更許可申請進達依頼文(三次市教育委員会教育長 宛て) [Wordファイル/15KB]

添付資料

  • 設計仕様書および設計図
  • 各種図面(平面図、立面図、基礎伏図、申請地とその周辺を表示した図、案内図 ・公図 ・土地現況実測図 ・配置図など)
  • 現状写真(変更前の現状が分かるよう複数方向からの写真) 
    ※川の流れの向きを矢印で示してください。

  • 現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)

  • 土地所有者または占有者の承諾書(申請者と異なる場合)

  • 委任状委任状(様式任意,申請手続きを業者などに委任する場合)

提出先

申請書は三次市教育委員会教育部社会教育課へA4サイズに印刷したものを3部ご提出ください。

  1. 窓口(三次市役所本館5階 三次市教育委員会 社会教育課)へ直接提出
  2. 郵送で提出

 宛て先:〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号
     三次市教育委員会 社会教育課 文化学習係

 E-mai:bunka@city.miyoshi.hiroshima.jp

【申請の流れ】
申請者→三次市教育委員会→広島県教育委員会→文化庁

申請から許可まで最低3か月かかるため、ゆとりを持ってご提出ください。

注意事項

  • 生息状況調査などの場合三次市教育委員会へ申請していただく場合がありますので、事前にご相談ください。
  • 生息状況調査を行う場合は、調査責任者の経歴書を添付してください。
  • 現状変更の行為者が国の機関の場合は、「申請」に対する「許可」ではなく「協議」に対する「同意」となり文化庁において随時審議がなされます。(※文化財保護法168条)
  • 国の機関とは国道事務所、河川事務所、林野庁等。地方機関等も含まれます。
  • 国の機関による申請はすべて文化庁の許可となります。
  • 委託業者から現状変更許可申請が提出される場合はも発注者が国の機関の場合、同意協議となります。
  • 押印は不要です。

許可書の受け取り

三次市教育委員会教育部社会教育課から申請者へ文化庁からの許可書をお送りします。

【許可の流れ】

文化庁→広島県教育委員会→三次市教育委員会→申請者(許可/条件付き許可/不許可)

計画変更

既に許可を得た現状変更について軽微な仕様変更や当初予定期間を延長しようとする場合、計画変更が必要になります。早めに計画変更申請書を提出してください。
また、工事規模や工事個所が増える場合などは、許可された範囲を超えるため、計画変更ではなく追加で現状変更許可申請が必要になる場合があります。
早めにご相談ください。

なお、計画変更や期間変更の申請の際には、当初申請時の許可書写しの添付が必要です。

終了報告について

現状変更が終了したら、すみやかに終了報告をご提出ください。

提出書類

〇 特別天然記念物オオサンショウウオの現状変更について(報告)
〇 終了写真(変更後の現状が分かるよう複数方向からのもの)
〇 見取り図
〇 現状変更終了報告進達依頼文(三次市教育委員会教育長 宛て)

 

 

 

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