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「こども性暴力防止法」について
「こども性暴力防止法」について
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
法施行後は学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められています。


左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法廷事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)








