ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子育て支援部 > こども家庭支援課 > こどもの権利(けんり)

本文

こどもの権利(けんり)

ページID:0035620 更新日:2024年11月26日更新 印刷ページ表示

 

こどもの権利(けんり)とは

こどもの権利とは、こどもの人権と同じ意味です。
こどもは、生まれながらに人権(権利)をもっていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもたちがもつ基本的人権を、国際的に保障するために定められた条約です。1989年11月20日、国連総会で採択され、日本は1994年(平成6年)にこの条約を結んでいます。

18歳未満のこどもが守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることが明確化され、おとなと同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定められています。

条約の基本的な考え方は、4つの原則で表され、「こども基本法(令和5年4月施行)」にも取り入れられています。

「子どもの権利条約」4つの原則

 

1.差別のないこと(差別の禁止)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

2.子どもにとって最もよいこと(子どもの最善の利益)

子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

3.命を守られ成長できること(生命、生存及び発達に対する権利)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

4.意見を表明し参加できること(子どもの意見の尊重)

子どもは自分に関係のある事柄について、自由に意見を表すことができ、おとなは、その意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

 

※子どもの権利条約やこどもの権利について、詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

 【子どもの権利条約】公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ <外部リンク>

 【こどもの権利の普及啓発】こども家庭庁ホームページ <外部リンク>

 

こども基本法

これまで日本には「子どもの権利」について明記された法律がありませんでしたが、令和5年4月、日本国憲法および子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、すべてのこどもや若者が幸せな生活を送ることができる社会を目指す「こども基本法」が施行されました。

 

※こども基本法について、詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

 【こども基本法】こども家庭庁ホームページ <外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)