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市有財産売払いの媒介制度のご案内

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0030753 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

市有財産売払いの媒介制度とは

三次市が媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体(以下「協定締結団体」という。)に対し、市有財産売払いの媒介を依頼し、協定締結団体に所属する宅地建物取引業者(以下「媒介業者」という。)による媒介で購入希望者が市有財産を購入し、三次市が購入者からの売払い代金の完納を確認したときに、媒介業者に媒介報酬を支払う制度です。

※この制度での「媒介」とは、媒介業者が三次市に対して購入者を紹介することをいいます。

三次市と協定書を締結している団体

協定を締結していただける宅地建物取引業団体を募集しています。
協定締結団体 協定締結日

媒介制度の対象となる市有財産

先着順で売払うこととなった市有財産のうち、三次市から協定締結団体へ媒介の依頼をしたものを対象とします。
なお、三次市も併行して購入者を募集します。

媒介報酬の額

媒介報酬の額は、1物件ごとの市有財産売払い代金(売払い代金に係る消費税および地方消費税相当額は含めないものとする。)を次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を合計した額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に消費税および地方消費税相当額(ただし、免税事業者にあっては、消費税および地方消費税相当額に100分の40を乗じて得た額)を加えて得た額とします。

区分 割合
200万円以下の金額 100分の5
200万円を超え、400万円以下の金額 100分の4
400万円を超える金額 100分の3

禁止事項

  • 媒介業者は、上記媒介報酬以外は、三次市に一切請求できません。
  • 媒介業者は、購入者に対して媒介に係る一切の報酬の請求はできません。
  • 媒介業者は、購入希望者が宅地建物取引業者である場合は、その者との媒介はできません。

媒介制度の主な流れ

  1. 三次市は協定締結団体に対し、市有財産売払いの媒介を依頼します。
  2. 協定締結団体は、媒介業者へ依頼内容を通知します。
  3. 媒介業者が媒介しようとするときは、媒介業者から三次市へ媒介に関する契約の申請をします。
  4. 三次市と媒介業者で媒介に関する契約を締結します。
  5. 媒介業者が三次市へ購入希望者を紹介します。※受付は先着順(先着1者のみ)
  6. 三次市と購入希望者で売買契約を締結します。
  7. 売払い代金の完納を確認後、三次市が媒介業者からの請求書に基づき媒介報酬を支払います。

様式

 
提出書類 書類作成者
市有財産の売払いの媒介に関する協定書、覚書 三次市と協定締結団体
市有財産売払い媒介申請書 [PDFファイル/203KB] 媒介業者
市有財産売払いの媒介に関する契約書 三次市と媒介業者
普通財産譲渡申請書(媒介制度) [PDFファイル/67KB] 購入希望者と媒介業者
誓約書 [PDFファイル/210KB]、住民票又は全部事項証明書、印鑑証明書、完納証明書 購入希望者
普通財産譲渡申請取下書 [PDFファイル/57KB] 購入希望者と媒介業者
市有財産売払い媒介報酬請求書 [PDFファイル/214KB] 媒介業者
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