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農地の賃借料情報
三次市において、令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準を公表します。
農地法第52条の規定に基づき、農地法および農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計したものを情報提供しますので、賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。
なお、この「賃借料情報」は実勢の集計値であり拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですので、実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
関係資料閲覧方法
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三次市農地賃借料情報(令和6年3月) [PDFファイル/64KB]
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閲覧場所:三次市農業委員会事務局および三次市各支所
閲覧時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)