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所有者不明農地の告示

ページID:0001870 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示

この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して6か月以内に、公示した農地についての権限を証する書類を添えて、三次市農業委員会に申し出てください。

公示の日から起算して6か月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農業経営基盤強化促進法に基づくもの

 現在のところ、該当案件はありません。

農地法に基づくもの

 現在のところ、該当案件はありません。