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農業委員会総会の開催

ページID:0001865 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市農業委員会では毎月1回(5日前後)定例総会を開催し、許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。
農地の売買、貸し借り、転用等許可申請が必要な方は毎月10日までに申請書を農業委員会事務局または各支所(地域づくり係)へ提出してください。(10日が土日祝祭日の場合、翌開庁日となります。ただし、年末や年度末などに前倒しとなることがありますので、事前にご確認ください。)
農地法第3条申請以外(農地法第4条および第5条申請や非農地証明申請・農業用施設届出など)は現地立会を申請された月の26日行います。こちらも申請同様に26日が土日祝祭日の場合は翌開庁日となり、年末や年度末などに前倒しとなる場合がございます。


農地法第3条による農地の所有権移転等については、申請書の受付から許可書の交付までの平均の事務処理日数は30日を目標に、迅速な許可事務に努めております。許可書の交付は総会開催後3日程度で交付します。
なお、郵送での受付はできませんので、お手数ですが窓口までお越しください。