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農業者年金

ページID:0001863 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

農業者年金制度は、農業者にもサラリーマン並の年金をという農業者の声で、昭和46年に発足しました。
経営移譲年金や農業者老齢年金の支給を通じて農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に貢献することを目的としています。

農業者年金制度が平成14年1月1日から新しい制度に変わりました。

新しい制度の主なメリットは次のとおりです。

  1. 確定拠出型年金で、制度の安定性が格段に高くなります。
  2. 60歳未満の国民年金第1号被保険者で農業に従事する者であれば、誰でも加入できます。
  3. 保険料は、経営状況や老後設計に応じて自由に設定でき、認定農業者、青色申告者等一定の要件を満たす意欲ある担い手に対しては、国の政策支援(保険料助成)制度があります。

現況届

現況届とは、農業者年金を受給されている方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては、農業再開や農地等の返還がされていないかどうかを確認するための届出です。(毎年5月末頃、農業者年金基金から受給者の方へ届出用紙が送られてきます。)
農業者年金を受給されておられる方は、届出用紙に本人が署名のうえ、毎年6月30日までに現況届を農業委員会事務局又は各支所(地域づくり係)まで提出してください。現況届を提出されないと年金の支払いが差し止めとなりますので、ご注意ください。

手続きや詳細については、最寄の農協又は農業委員会事務局にお問い合わせください。