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利用権設定等促進事業について
農業委員会が関係機関等の協力を受けて、農地の貸し借りの意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者等に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て公告します。
この事業の特色は
- 小作地所有制限がなく、いくらでも貸し借りができます。
- 契約期間満了後は、離作料などの心配はなく、確実に貸した農地が返還されます。契約を継続する場合は、改めて契約手続きをしていただくことになります。
- 期間が満了する年には、双方に期間満了通知を出しますので、契約期間内は安心して農地の貸し借りができます。