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農業委員会の組織と業務

ページID:0001859 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律に位置付けられており、主に次の業務を行っています。

  1. 農地法や農業経営基盤強化促進法等の規定に基づく、農地等の売買・貸借、農地転用の許可などの事務
    (農業委員が中心になり、推進委員と協力して実施します。)
  2. 農地利用の最適化(担い手への農地等の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)
    (推進委員が中心になり、農業委員と協力して実施します。)

三次市農業委員会では、これらの業務を進めるため、農業委員と農地利用最適化推進委員(推進委員)が協力して調査や農家からの相談への対応などを行っています。