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農地転用を伴う太陽光発電設備設置に関する ガイドラインについて

ページID:0016632 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

 

農地転用を伴う太陽光発電設備設置に関するガイドラインを制定しました。

 三次市農業委員会では、太陽光発電設備設置を目的とした農地転用を行う際に、周辺地域との調和を図ることを目的として、農地転用を伴う太陽光発電設備設置に関するガイドラインを制定しました。

 太陽光発電設備設置を検討されている方は、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、適切な事業実施をお願いいたします。

◎このガイドラインは農地法第4条および農地法第5条に基づき、太陽光発電設備設置を目的とする農地転用を行う際に適用となりますので、令和5年6月1日からの申請は、このガイドラインに基づいて申請していただきますようお願いします。

 

農地転用を伴う太陽光発電設備設置に関するガイドライン

  ガイドライン [PDFファイル/69KB] (令和5年6月1日施行)

  農地転用申請の際、次の書類の提出をお願いします。

  様式第1号(設置に係る誓約書) [Wordファイル/21KB]

  様式第1号(設置に係る誓約書) [PDFファイル/70KB]

  様式第2号(設置に係る同意書) [Wordファイル/21KB]

  様式第2号(設置に係る同意書) [PDFファイル/59KB]

  様式第2号(設置に係る同意書)単独署名 [Wordファイル/20KB]

  様式第2号(設置に係る同意書)単独署名 [PDFファイル/53KB]

  調書 [Excelファイル/16KB]

  調書 [PDFファイル/158KB]

  調書(記載例) [PDFファイル/230KB]

 

 

 

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