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指定施設での不在者投票

ページID:0041165 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

三次市の選挙人名簿に登録されている方が、選挙の期間中に病院や老人ホームなどへ入院・入所されている場合は、施設内で不在者投票をすることができます。
広島県選挙管理委員会のホームページ内の、不在者投票指定施設一覧をご覧ください。
広島県選挙管理委員会のホームページ(不在者投票)<外部リンク>

なお、投票の手順については、次のとおりです。

投票をされる方が、施設の長に不在者投票をする旨を申し出てください。

施設の長が、三次市選挙管理委員会に対して、投票用紙を請求します。

三次市選挙管理委員会が、施設の長に投票用紙、投票用封筒を交付します。

投票用紙等が交付されたら、施設の長のもとで、施設内の指定された場所で投票をします。

施設の長が、投票済の投票用紙を投票用封筒に入れてから、三次市選挙管理委員会へ送付します。