本文
三次市外滞在者の不在者投票
三次市外での不在者投票
三次市の選挙人名簿に登録されている方が、選挙の期間中に、学業(学生)や仕事などで一時的に三次市外に居住しているために、三次市内で投票をすることができない場合には、最寄りの市区町村で不在者投票をすることができます。投票の手順については、次のとおりです。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、市のホームページから電子申請で請求をすることができます。
1 不在者投票宣誓書兼請求書を提出してください。
請求書は必ず投票される方が記入し、三次市選挙管理委員会へ郵送もしくは直接持参してください。「不在者投票宣誓書兼請求書」は三次市選挙管理委員会にありますが、下記のファイルをダウンロードしてもご利用いただけます。記載例もご参照ください。
不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/313KB]
電子申請はこちらから<外部リンク>
2 三次市選挙管理委員会が投票用紙を郵送します。
三次市選挙管理委員会が、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。投票用紙を交付できるのは、公示・告示日の前日からです。
3 最寄りの選挙管理委員会で投票してください。
投票用紙等が届いたら、最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ行って、そこで投票をしてください。
なお、同封されている不在者投票証明書の封筒を開封せずに、そのまま持参してください。また、事前に投票用紙に記入しないでください。
4 三次市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。
投票をした市区町村の選挙管理委員会から、三次市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。
なお、投票用紙の郵送には時間がかかりますので、早めに投票をしてください。








