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郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票
三次市の選挙人名簿に登録されており、身体障害者手帳や介護保険被保険者証等をお持ちの方で、次の表に該当される方は、郵便等による不在者投票をすることができます。郵便等による不在者投票は、選挙時に自宅等で不在者投票を行うことができます。
選挙での「郵便等による不在者投票制度」のお知らせ[PDFファイル/297KB]
| 身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | × | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | − | ○ | |
| 免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | |
| 戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
| 両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 |
|---|---|
| 要介護5 |
代理記載制度について
郵便等による不在者投票をすることができる方のうち、次の表に該当し、投票用紙に自署できない方は、あらかじめ三次市選挙管理委員会へ届け出られた代理人が、本人に代わって投票用紙へ記載する代理記載制度を利用することができます。
| 身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
|---|---|---|
| 1級 | ||
| 上肢、視覚の障害 | ○ |
| 戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
| 上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ | |
申請の手続き
投票をする際には、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」が必要となります。そのため、「郵便等投票証明書」の交付を三次市選挙管理委員会に申請してください。申請の手続きについては、次のとおりです。
1 交付申請書を提出してください。
「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳または介護保険被保険者証等を添付して、三次市選挙管理委員会に提出してください。なお、代理記載制度を利用する場合は「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」に代理人が必要事項を記載してください。申請書は三次市選挙管理委員会にもありますが、下記のファイルをダウンロードしてご利用いただけます。記載例もご参照ください。
| 自署できる人 | |
|---|---|
| 代理記載が必要な人 |
2 三次市選挙管理委員会が郵便等投票証明書を発行します。
申請書の提出を受けた三次市選挙管理委員会は、申請者が郵便等による不在者投票を行うことができる選挙人に該当すると認めたときには、申請者に対し「郵便等投票証明書」を郵便等により交付します。なお、証明書の有効期限は交付の日から7年間です。但し、要介護5の方は介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期限までです。
投票方法について
投票にあたっては、選挙時に三次市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちの方に、「郵便等による不在者投票用紙請求書」を送付しますので、次の手続きをしてください。
1 不在者投票用紙請求書を提出してください。
「郵便等による不在者投票用紙請求書」が届いたら、必要事項を記入して「郵便等投票証明書」を添えて、選挙期日の4日前までに三次市選挙管理委員会に届くように返送してください。
2 三次市選挙管理委員会が投票用紙を送付します。
請求書の提出を受けた三次市選挙管理委員会から現住所地あてに、「投票用紙等一式と郵便等投票証明書」を送付します。郵便等投票証明書は次回の選挙まで大切に保管してください。
3 自宅等で投票をします。
投票用紙の送付を受けたら、自宅等で投票用紙に記入し、不在者投票用封筒に投票用紙を入れた後、封筒の表面に署名をします。
4 投票用紙を郵送してください。
投票用紙の入った不在者投票用封筒を三次市選挙管理委員会へ郵送してください。








