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教育長交際費の支出基準
※この基準は令和6年4月1日から適用します。
1 目的
教育長交際費(以下「交際費」という。)についての支出基準を定めることにより、公平かつ公正な執行を図るものとする。
2 支出の相手方
交際費は、三次市および三次市教育委員会の事務事業に直接関係するもの、市政について顕著な功績があったもの、事故等にあったもの、その他教育長が特に必要と認めるもので、社会通念上妥当と認められるものに対して支出できるものとする。
3 支出区分
交際費の支出の区分は次のとおりとする。
1.儀礼的経費
お祝い、お見舞い、香典、生花、その他の慶弔等に係る儀礼的な経費
2.社会的経費
各種会合等に出席する際の会費,その他の社交に必要な経費
3.その他
上記に掲げる経費以外で、これに準ずる経費
4 支出基準額
特に必要と認める場合において、次の表の基準にそって支出するものとする。
なお、それ以外の事案が発生したときは、社会通念上妥当と認められる範囲内の金額とする。
交際費の支出基準
区分 | 金額 |
---|---|
お祝い (会費) |
1万円以内 会費等が明記されているときは、その金額 |
お見舞い (病気見舞) |
5千円から1万円 |
香典・供花等 | 1万円以内(供花等は実費) |
その他 | 社会通念上妥当と認められる額 |
5 その他
この基準は、市民感覚と合致したものになるよう社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な予算の執行のため適宜見直しを行うものとする。