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三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金
テレワーク等による多様な働き方の促進及び地域経済の発展を図るため、市内に新たにコワーキング施設やサテライトオフィスを開設又は整備する事業者に対し、必要な経費の一部を助成します。
申請を検討される場合は、事前にご相談ください。
補助対象者
次の要件にすべて該当する方が対象となります。
- 市内に新たにコワーキング施設又はサテライトオフィスを開設する事業者であって、5年以上継続して事業を実施する者。ただし、サテライトオフィスを開設する事業者は市外事業者とする。
- 納税義務がある市区町村において、市区町村税等を完納していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係の団体でないこと。
※コワーキング施設 様々な職種の労働者及び学生が、机、椅子、通信環境、会議室等の実務に必要となる環境を有しながら仕事、交流等を行うことができる場所
※サテライトオフィス 主たる事業拠点から離れて、遠隔勤務ができるよう通信環境等が整備された場所
※次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 国、県等による同様の補助金等の交付を受けようとする事業又は受けた事業に係る経費
- この告示に基づく補助金の交付を既に受けている事業に係る経費
- 住居部分等で直接事業の用途に付さない部分に係る経費
- 消費税及び地方消費税相当額
補助対象経費
補助対象経費 | 経費の種類 |
---|---|
施設整備費 | 施工管理費、インターネット等の通信環境整備費 電器・電話配線整備費 証明・空調・セキュリティ関連機器等の整備費 既存設置物の撤去費及び処分費 内外装工事費 壁面等固定式パーテーション等の設置費 |
管理運営費 | 備品等の購入 |
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。
補助率等
補助対象経費の2分の1以内
補助上限額
コワーキング施設整備 400万円
サテライトオフィス整備 100万円
交付条件等
- 交付決定後に着手し、補助金交付の決定を受けた日の属する会計年度の3月10日までに事業完了の届出を提出できる事業であること。
- 補助対象事業に係る施工業者は、市内に本店を有する業者とする。
申請方法
次の書類を商工観光課商工労働・企業誘致係へ提出してください。
- 申請書(事業計画書、事業収支予算書含む)
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金交付申請書[Wordファイル/19KB]
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金交付申請書[PDFファイル/89KB] - 登記事項証明書又は開業等の届出書、身分を証明する書類の写し
- 市区町村税等完納証明書
- 見積書及び明細書の写し
- 工事前の現況写真
- 工事図面等
- その他市長が認める書類
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
様式集
- 実績報告書
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金実績報告書[Wordファイル/19KB]
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金実績報告書[PDFファイル/89KB] - 変更承認申請書
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金変更承認申請書[Wordファイル/19KB]
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金変更承認申請書[PDFファイル/56KB] - 請求書
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金交付請求書(兼精算書)[Wordファイル/18KB]
三次市コワーキング施設等整備支援事業補助金交付請求書(兼精算書)[PDFファイル/53KB]
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。