ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 商工観光課 > 広島県の最低賃金

本文

広島県の最低賃金

ページID:0001564 更新日:2023年4月13日更新 印刷ページ表示

広島県最低賃金 時間額930円(令和4年10月1日発効)

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
なお、下記の産業に該当する事業所で働く労働者にはそれぞれの「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし、

  1. 年齢18歳未満または65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 主として清掃または片付けの業務に従事する者
  4. 下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者

には、「広島県最低賃金」が適用されます。
派遣就労中の労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。

広島県特定(産業別)最低賃金
業種 時間額 発効年月日
製鉄業等 1,024円 令和4年12月31日
金属製品製造業 969円 令和4年12月31日
はん用機械器具等製造業 984円 令和4年12月31日
電子部品等製造業 953円 令和4年12月31日
自動車・同附属品製造業 964円 令和4年12月31日
船舶等製造業 999円 令和4年12月31日
各種商品小売業 930円 令和4年10月1日
自動車小売業 958円 令和4年12月31日

※最低賃金に算入しない賃金

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 時間外、休日および深夜の割増賃金
  3. 臨時に支払われる賃金および1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

適用される業種の詳細、除外される業務等、詳しくは、広島労働局または、三次労働基準監督署へお問い合わせください。

お問い合わせ

広島労働局賃金室 電話番号:082-221-9244

三次労働基準監督署 電話番号:0824-62-2104

【三次市】
部署:産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
電話番号:0824-62-6171
Fax番号:0824-64-0172
E-mail:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp