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広島県の最低賃金
広島県最低賃金 時間額1,020円(令和6年10月1日発効)
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
なお、下記の産業に該当する事業所で働く労働者にはそれぞれの「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし、
- 年齢18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
- 主として清掃または片付けの業務に従事する者
- 下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
には、「広島県最低賃金」が適用されます。
派遣就労中の労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。
広島県特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効年月日 | 特定の軽易業務 |
---|---|---|---|
広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金<外部リンク> ※高炉によらない製鉄業等を除く |
1,114円 | 令和6年12月31日 | |
広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金<外部リンク> ※製缶板金業を含む |
1,020円 | 令和6年10月1日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金<外部リンク> ※建設用ショベルトラック製造業を除く |
1,070円 | 令和6年12月31日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金<外部リンク> ※民生用電気機械器具製造業等を除く |
1,045円 | 令和6年12月31日 | 部品の組立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具もしくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付けまたは小物部品の包装もしくは箱入れの業務 |
広島県自動車・同附属品製造業最低賃金<外部リンク> | 1,048円 | 令和6年12月31日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行うばり取りまたははんだ付けの業務 |
広島県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金<外部リンク> |
1,030円 |
令和5年12月31日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
広島県自動車小売業最低賃金<外部リンク> ※二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く |
1,020円 | 令和6年10月1日 | |
広島県各種商品小売業最低賃金<外部リンク> ※衣、食、住にわたる商品を小売りするもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所(百貨店、総合スーパー等) |
1,020円 |
令和6年10月1日 | 左記の特定(産業別)最低賃金は、令和6年10月1日から、広島県最低賃金時間額1,020円が適用されています |
※最低賃金に算入しない賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外、休日および深夜の割増賃金
- 臨時に支払われる賃金および1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
適用される業種の詳細、除外される業務等、詳しくは、広島労働局または、三次労働基準監督署へお問い合わせください。
お問い合わせ
広島労働局賃金室 電話番号:082-221-9244
三次労働基準監督署 電話番号:0824-62-2104
【三次市】
部署:産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
電話番号:0824-62-6171
Fax番号:0824-64-0172
E-mail:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp