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三次市商店街活性化支援事業補助金

ページID:0001553 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

商店街等の活性化を支援するため、商店街等が取り組む事業に要する経費の一部を助成します。

補助対象事業

  • イベント事業(売り出しPRや地域と連携したイベントなどの開催)
  • 情報発信事業(案内板・統一看板設置、商店街マップ等広告・雑誌の作成、ホームページの開設)

※広告料に係る印刷物の制作業者は、市内に本店を有する広告・印刷関連業者とする
※補助金交付決定後に着工し、交付決定日の属する会計年度の2月末日までに工事が完了すること

補助対象者

  • 法人格を有する商店街振興組合
  • 事業協同組合
  • 任意の既設商店街
  • 三次商工会議所もしくは三次広域商工会または地域と共同事業を実施する、おおむね10人以上の中小企業者で構成する団体等

補助対象経費

講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、借上料
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。

補助率

補助対象経費の2分の1以内
※算出した額に千円未満の端数がある場合は切り捨て。

補助上限額

1補助対象者あたり30万円以内
ただし、イベント事業の売り出しチラシに係る経費は、1事業主体15万円を上限とする。

申請方法

次の書類を商工観光課へ提出してください。

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

様式集

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

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