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中小企業信用保証料補助金
市内の中小企業者の創業や経営革新を支援するため、広島県信用保証協会の保証により融資を受けた際に支払われた信用保証料を助成します。
対象者
次の要件にすべて該当する事業者
- 市内に本店を有する法人または個人、または市内に住所を有する新規創業者
- 市税・料を完納している方
- 大企業者の出資率が2分の1未満である方
- 下記に掲げる対象融資制度により融資を受け、広島県信用保証協会の保証を受けた方
- 「経営革新補助金」については、次のいずれかに該当している方
- 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)」(旧中小企業経営革新支援法を含む。以下「中小企業新事業活動促進法」という。)に基づき、経営革新計画の承認を受けて行うもの
- 「産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)に基づき経営資源活用新事業計画等の認定を受けて行うもの
- 中小企業新事業活動促進法に基づき異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)の認定を受けて行うもの
- 「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)」に基づく地域産業資源活用事業計画の認定を受けて行うもの
- 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動促進に関する法律(平成20年法律第38号)」に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けて行うもの
対象融資制度・補助率・補助上限額
補助金 | 補助対象融資(交付条件) | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|---|
創業支援 | 三次市創業支援資金融資 広島県創業支援資金融資 |
100% | 50万円 |
経営革新 |
|
50% | 50万円 |
申請方法
次の書類を、融資を受けた日の属する年度内に商工労働課へ提出してください。
- 申請書
三次市中小企業信用保証料補助金交付申請書[Wordファイル/43KB]
三次市中小企業信用保証料補助金交付申請書[PDFファイル/84KB] - 信用保証書の写し
- 信用保証料の支払を証明する書類(計算書の写しなど)
- 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては住民票の写し)
※経営革新補助金は、上記に加え最新の決算書(写し)、各計画の承認書(写し)が必要です。
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。