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三次市住宅リフォーム支援事業補助金の実施について(受付は終了しました)
住宅のリフォーム費用を補助します(※本年度は終了しました)
三次市住宅リフォーム支援事業補助金
住宅を市内の建築業者を利用してリフォームした場合に、工事費用の一部を補助します。
補助対象者
市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方で、次の1から4のすべての要件を満たしている方
- 住宅の所有者であること
※所有者が現に居住している家屋であること - 補助対象者(その世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納していること
- 直近の過去3年度以内(令和3年度から令和5年度)に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
- 申請する工事箇所について、国、県、市等から補助を受けていないこと
補助金額
消費税額を除く工事金額の10%以内(上限:10万円)
※ただし、千円未満は切り捨て
補助の対象となる物件
- 市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能 - リフォームする建物および一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
補助対象工事
- 消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
- 建物本体の改装工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
- 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
- 建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
- 建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
- 補助金交付決定後に着工し、令和7年2月28日までに完了する工事
補助対象とならない工事(例)
- 外構工事(門扉、塀、造園等)
- 納屋、倉庫、カーポート等の修繕、設置工事
- 設備(サッシ類など)の設置、交換のみの工事(建物本体工事に伴って実施する場合は対象になります。)
- 新築工事、解体のみの工事
- シロアリ駆除、ハウスクリーニング、電話回線等の配線工事
- 什器、備品類の購入 など
工事を行う業者
市内の建築関連業者
- 市内に住民登録があり主たる事業所を有している個人事業者
- 市内に登記されている本店を有する法人事業者
申請受付期間
- 申請期間 令和6年5月7日(火曜日)から令和6年5月21日(火曜日)
- 申請方法 郵送 ※令和6年5月21日(火曜日)必着
- 申請先 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
三次市産業振興部商工観光課 宛
※申込多数の場合は、市が公開抽選を行い、補助対象者を決定します。
公開抽選の有無については、申請期間終了後、ホームページ等でお知らせします。
※先着順ではありませんので、申込の順番は補助金の交付決定に関係ありません。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- リフォーム事業計画書
- 工事見積書または工事請負契約書の写し(補助対象工事内容が確認できる詳しいもの)
- 設計図書
- リフォームする箇所の写真
- 個人情報閲覧に関する同意書
- 自己の住宅または店舗等でない場合は、建物所有者からの承諾書
- その他、必要と認める書類
申請様式など
- 補助金交付申請書・リフォーム事業計画書・個人情報閲覧に関する同意書
三次市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書[PDFファイル/170KB]
三次市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書[Wordファイル/50KB] - 補助金交付申請書・リフォーム事業計画記書記入例 [Wordファイル/72KB]
- 建物所有者からの承諾書(自己の住宅でない場合)
三次市住宅リフォーム支援事業実施承諾書[PDFファイル/114KB]
三次市住宅リフォーム支援事業実施承諾書[Wordファイル/42KB] - 申請チェックシート [Excelファイル/15KB]
※申請書類が揃っているか、このチェックシートで確認し、申請書類と一緒に提出してください。 - 制度概要(チラシ) [PDFファイル/370KB]
※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。
※申請書類は、市役所本庁および各支所のほか、三次商工会議所、三次広域商工会にもあります。
その他(注意事項等)
- 補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず、交付決定後に工事を開始してください。
- 「行政書士または行政書士法人以外の者が業(業務)として官公署に提出する書類等の作成を行う」行為は行政書士法で禁止されています。
実績報告に必要な書類
1.補助金実績報告書
2.請求書の写し(工事内容が分かるもの)
3.領収書の写し
4.リフォームした箇所の写真(必要に応じて工事中の写真)
※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。
補助金の取り下げに必要な書類
補助金の交付決定後に、工事を取りやめるなど申請を取り下げるときは、取下届出書の提出が必要です。
※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。