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建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者等の雇用期間の要件について

ページID:0035507 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示

建設工事における現場代理人、主任(監理)技術者および監理技術者補佐について、雇用期間の要件を次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。

建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者等の雇用期間の要件について(三次市) [190KB]

適用開始日

令和7年12月2日以降に現場代理人、主任技術者等の雇用関係を確認する必要がある案件から対象とします。

 

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