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令和5年度決算‐健全化判断比率

ページID:0027722 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定に基づき、毎年度、健全化判断比率および資金不足比率を監査委員による審査後、議会に報告し、公表することが義務付けられています。
令和5年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率について、次のとおり公表します。

健全化判断比率(財政健全化法第3条第1項関係)(単位:%)
指標名称 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
三次市 - - 7.3% 31.8%
早期健全化基準 12.29% 17.29% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0% -

※実質赤字額または連結赤字額がない場合は、「-」を記載しています。

資金不足比率(財政健全化法第22条第1項関係)(単位:%)
会計名等 法適用企業
病院事業 下水道事業
三次市 - -
経営健全化基準 20.0% 20.0%

※資金不足がない場合は、「-」を記載しています。

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