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令和5年度決算‐健全化判断比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定に基づき、毎年度、健全化判断比率および資金不足比率を監査委員による審査後、議会に報告し、公表することが義務付けられています。
令和5年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率について、次のとおり公表します。
指標名称 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
三次市 | - | - | 7.3% | 31.8% |
早期健全化基準 | 12.29% | 17.29% | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% | - |
※実質赤字額または連結赤字額がない場合は、「-」を記載しています。
会計名等 | 法適用企業 | |
---|---|---|
病院事業 | 下水道事業 | |
三次市 | - | - |
経営健全化基準 | 20.0% | 20.0% |
※資金不足がない場合は、「-」を記載しています。