ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 財政課 > 単品スライド条項の運用の拡充について

本文

単品スライド条項の運用の拡充について

ページID:0001173 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

平成20年6月16日付で適用した単品スライド条項は、鋼材類と燃料油を対象としていますが、平成20年9月10日付の国土交通省の通知に基づき、広島県において平成20年9月29日付で原材料費の高騰など価格上昇要因が明確なその他の資材についても対象とするよう適用を拡大したことを受け、三次市においても広島県に準じて適用を拡大するものです。

1 適用対象資材の拡大

従前に対象としていた鋼材類と燃料油の他にも、発注者・受注者間の個別協議に基づき、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、各品目ごとに工事の請負代金に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす場合には、単品スライド条項の適用対象資材とすることができることとします。

2 従前の考え方と比較

事業 平成20年6月16日適用 今回の適用
価格変動地域の捉え方 全国的な価格上昇に限定 地域的な価格上昇でも運用可能
対象となる品目 鋼材類及び燃料油の2品目 左記に加え工事の請負代金額に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす品目で、発注者・受注者間の個別協議により決定する
スライド額の算定ルール 工事請負代金額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担 同左

3 事務手続き等

従前の事務手続き等と同様です。
ただし、工期の末日が平成20年12月31日以前である工事についての、鋼材類と燃料油の2品目以外の単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2ヶ月未満であっても、工事完成通知書の提出前であれば行うことが出来る場合があるため担当課と協議を行うこととします。