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保育士等就職応援補助金を交付します!

ページID:0039631 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

 三次市保育士等就職応援補助金

保育人材を確保するため、市内の保育所等に保育士等として就職した方に補助金を交付します。 

  三次市保育士等就職応援補助金 チラシ [PDFファイル/191KB]

1  対象者

市内の保育所等に保育士等として働き始めた方

 保育所等
  市内にある民間の認可保育施設(公設民営施設を含む)
  ・私立保育所
  ・公立保育所のうち市が民間委託する保育所
  ・認定こども園
  ・小規模保育事業所
  ・事業所内保育事業所

 保育士等
​  ・保育士
  ・幼稚園教諭
  ・保育教諭
  ・保健師
  ・看護師、准看護師
  ・小学校教諭
  ・養護教諭

2 交付条件

次のいずれにも該当する方

⑴ 令和8年4月1日以降に雇用された方
⑵ 保育所等に新たに就職した日から過去1年間に保育士等としての勤務経験がない方
⑶ 常勤職員(1日当たり6時間以上かつ1か月当たり20日以上勤務する職員)として雇用されている方
⑷ 保育所等において、勤務が継続して3年以上見込める方
⑸ 現住所地における市税等を滞納していない方、および転入者については、前住所地においても滞納していない方
⑹ 過去に同様の趣旨の補助金の交付を受けていない方

※転入加算を受けようとする方は、市内の保育所等に勤務を開始した日の2か月前から申請書を提出するまでの間に市外から市内へ転入した方が対象です。

3 補助金額

  • 一人につき 20万円
  • 転入者の場合、さらに10万円を加算 

4 交付申請

交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、保育課に提出してください。申請は随時受け付けています。

⑴ 保育士登録証、保健師免許証、看護師免許証、准看護師免許証、幼稚園教諭普通免許状、小学校教諭普通免許状、養護教諭普通免許状の写し
  ※保育教諭は、保育士登録証および幼稚園教諭普通免許状の写し

⑵ 前歴証明書または保育所等に提出した履歴書の写し

⑶ 保育所等の就労証明書(様式第2号)

⑷ 誓約書(様式第3号)

※本市に住所を有しない方、 転入加算を受けようとする方は、次の書類を追加で提出してください。

⑴ 住民票の写し 

⑵ 前住所地における市税等の未納がないことを証明する書類

5  変更事項の届出 

交付決定後、保育所等に就労した日から起算して3年が経過するまでに次の事項により保育所等を退職・転職等することとなったときは、変更届(様式第6号)に必要な書類を添付し、保育課に提出してください。

⑴ 保育所等を退職し、退職後1か月以内に他の保育所等に就労した場合(他の保育所等に転職した場合を含む) 
   保育所等の就労証明書(様式第2号)

⑵ 出産に伴い退職・休職し、出産後おおむね1年以内に同一の保育所等に復職した場合
   母子保健手帳の写しおよび保育所等の就労証明書(様式第2号)

⑶ 交付決定者の病気または災害により就労を継続できなくなったと認める場合
   医師の診断書の写しまたはり災証明書

⑷ 雇用者の都合による解雇やその他のやむを得ない理由により就労を継続できなくなったと認める場合 
   その内容がわかる書類

6 要綱・様式

三次市保育士等就職応援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/125KB]

交付申請書(様式第1号)  [PDFファイル/61KB] [Wordファイル/27KB]

保育所等の就労証明書(様式第2号) [PDFファイル/60KB] [Wordファイル/28KB]

誓約書(様式第3号) [PDFファイル/50KB] [Wordファイル/26KB]

請求書(様式第5号)[PDFファイル/49KB] [Wordファイル/27KB]

変更届(様式第6号)[PDFファイル/59KB] [Wordファイル/27KB]

 

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

7 その他

次に該当する場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、補助金の返還を求める場合があります。

・保育所等に就労した日から起算して3年を満たずに退職したとき
・保育所等に就労した日から起算し3年を満たずに施設長、主任保育士その他の主として保育に従事する職以外の職に従事することとなったとき
・ 転入加算の交付を受けた者が保育所等に就労した日から起算して3年を満たずに市外へ転出したとき
・ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

 

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