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副食費

ページID:0001950 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

副食費の決定

公立保育所の3歳から5歳までの副食費は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、保育利用料から切り離し、三次市の規則で定める金額である月額4,500円を徴収することになりました。
子供の城保育園および認定みゆきこども園の3歳から5歳までの副食費も、月額4,500円に設定されています。
なお、0歳から2歳までの副食費は、これまで通り保育利用料に含まれています。

区分 副食費(月額)
教育認定子ども(1号給付)(満3歳から)
保育認定子ども(2号給付)(3歳以上児)
4,500円

※「3歳以上児」とは、この年度4月1日に満3歳になっている児童をいいます。

副食費の減免

国の制度による副食費の徴収免除

次のいずれかに該当する方は、副食費が0円となります。
教育認定子ども(1号給付)(満3歳から)の場合

  • 世帯の市民税の所得割合算額が、77,101円未満である。
  • 小学校3年生までの子どもから数えて、第3子以降である。

保育認定子ども(2号給付)(3歳以上児の場合)

  • 世帯の市民税の所得割額合算が、57,700円未満(ひとり親世帯等は、77,101円未満)である。
  • 小学校未就学の子どもから数えて、第3子以降である。

※副食費の免除の算定のために使用する市民税の所得割額は、次のとおりです。

副食費 決定に必要な市民税額の年度
令和5年度 4月~8月分 令和4年度
9月~3月分 令和5年度
令和6年度 4月~8月分 令和5年度
9月~3月分 令和6年度

市独自の制度による副食費の徴収免除

国の制度による副食費の徴収免除とならない場合でも、次のすべての事項に該当する方は、副食費が0円となります。

  • 児童および保護者が、三次市に住民登録されている。
  • 市税等を完納してる。

副食費の還付

この年度内に副食費の徴収免除の対象となった場合、4月に遡って納付された副食費は還付します。