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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
制度の概要
空き家の発生を抑制するために国が行っている特例措置です。
被相続人(亡くなった人)の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の譲渡(売却)にあたり一定の要件を満たした場合、 その譲渡所得の金額から3,000万円(相続した人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された空き家です。
特別控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告時に提出する「被相続人居住用家屋等確認書」を担当課で発行します。
詳しい内容については、国のパンフレットをご覧ください。
国土交通省パンフレット「空き家の発生を抑制するための特例措置について」 [PDFファイル/294KB]
特別控除の要件
詳細は国土交通省のホームページで確認するか、管轄税務署にお問い合わせください。
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」<外部リンク>
期間の要件
- 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
- 特例の適用期限である令和9年12月31日までであること。
「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付
以下の申請書に必要事項をご記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して担当課にご提出ください。
申請書の様式
耐震改修や取り壊しのタイミングによって、使用する様式が異なります。
様式1-1 耐震基準を満たしてから譲渡した場合
様式1-2 取り壊してから譲渡した場合
様式1-3 譲渡してから耐震改修または取り壊した場合
注意事項
- 確認書の発行には、申請から2週間程度かかります。
- 確定申告の時期は混み合いますので、余裕をもって申請してください。
- 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類に加えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。








