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特定空家等の所有者に対する措置命令について
特定空家等の所有者に対する措置命令について
次の特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の全部の除却等の措置を命じましたので、同条第13項の規定により公示します。
詳細は標識 [PDFファイル/161KB]のとおりです。
対象となる特定空家等
所在地 広島県三次市三次町1298番地2(家屋番号1322番の2)
用途 店舗・居宅
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次の特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の全部の除却等の措置を命じましたので、同条第13項の規定により公示します。
詳細は標識 [PDFファイル/161KB]のとおりです。
対象となる特定空家等
所在地 広島県三次市三次町1298番地2(家屋番号1322番の2)
用途 店舗・居宅