ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市建築課 > 特定空家等の所有者に対する措置命令について

本文

特定空家等の所有者に対する措置命令について

ページID:0028914 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

特定空家等の所有者に対する措置命令について

次の特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の全部の除却等の措置を命じましたので、同条第13項の規定により公示します。

詳細は標識 [PDFファイル/161KB]のとおりです。

 

対象となる特定空家等

 所在地 広島県三次市三次町1298番地2(家屋番号1322番の2)

 用途  店舗・居宅

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)