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盛土規制法が令和5年5月26日に施行されます

ページID:0014008 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

盛土規制法について

令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されます。
盛土規制法では盛土や切土,土石の堆積に関する工事が規制区域指定後,規制されます。
広島県では,法の施行後できるだけ早く規制区域が指定される予定です。
盛土が行われた土地について,土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することとなります。

規制区域について

三次市内全域が次のいずれかの区域に指定されます。

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落,その周辺など,人家などがまとまって存在し,盛土等がされれば人家などに危害を及ぼし得るエリア。

特定盛土等規制区域

市街地や集落からは離れているものの,地形などの条件から盛土などがされれば人家などに危害を及ぼし得るエリア。

区域のイメージ

許可の対象となる工事など

  1. 盛土で高さが1mを超える崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2mを超える崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2mを超える崖を生ずるもの
  4. 盛土で高さが2mを超えるもの
  5. 盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
  6. 最大時に堆積する高さが2mを超えるもの,または面積が500平方メートルを超えるもの
許可対象工事

その他資料など

内容についてのお問い合わせ

広島県 土木建築局 都市環境整備課 都市開発グループ

電話:082-513-4127

〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52

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