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建築基準法の中間検査の対象拡大について
広島県では、建築基準法第7条の3第1項第2号により中間検査に係る特定工程および特定工程後の工程を指定しています。
三次市は、三次市内の建築基準法第6条第1項第4号の建物について所管しています。
(ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご確認ください。)
中間検査の対象拡大について(チラシ)[PDFファイル/167KB]
期間
現在の指定(平成23年広島県告示第1004号) | 令和2年12月31日まで |
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告示改正後(令和2年広島県告示第717号) | 令和3年1月1日施行 令和5年12月31日まで継続 |
中間検査を行う区域
従前から変更なし
中間検査を行う建築物(階数3以上の共同住宅および長屋を追加)
【継続】
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるものまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
【追加】
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)または長屋
その他
【変更】
指定する特定工程(鉄骨造その他これに類する構造)の一部を変更します。
改正後:1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
改正前:鉄骨その他構造部材の建て方工事
【除外】
建築基準法第18条第2項または第85条の規定の適用を受ける建築物は除外されます。
中間検査の指定に関する具体的な内容は、広島県のホームページをご覧ください。
広島県ホームページ
建築基準法に基づく中間検査制度について(令和3年1月1日施行の内容)<外部リンク>