ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市建築課 > 建設リサイクル法に係る対象工事の届出について

本文

建設リサイクル法に係る対象工事の届出について

ページID:0001278 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月31日に公布されました。平成14年5月30日から、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合は、あらかじめ届出をし、分別解体等を実施し、再資源化等を行う必要があります。

届出が必要な建設工事

建設リサイクル法に基づき、届出が必要となる建設工事(対象建設工事)および特定建設資材は、次のとおりです。

対象建設工事

工事の種類 規模の規準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築工事・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え等工事(リフォーム等) 請負金額 1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負金額 500万円以上(税込)

特定建設資材

  1. コンクリート(コンクリートおよび鉄から成る建設資材を含む)
  2. 木材
  3. アスファルトコンクリート

届出書の提出先・届出書の宛先

上記の対象建設工事のうち、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物に関するものについては三次市に、それ以外の工事については広島県北部建設事務所に届け出ることになります。

  • 届出書の提出先は上記いずれも三次市です。
  • 届出書の宛先は、それぞれ、三次市長、広島県北部建設事務所長としてください。

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(例 専用住宅、長屋等)

  • 木造建築物で、1、2階建て、床面積が(80平方メートル以上)500平方メートル以下
  • 非木造建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、ブロック造等)で、平屋建て、床面積が(80平方メートル以上)200平方メートル以下

届出時期

工事に着手する7日前までに届出書を提出してください。

届出様式

建設リサイクル法に基づく届出に関する様式は、広島県のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
 ※平成28年6月1日以降は石綿等の記載を追加した様式での提出にご協力をお願いします。