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三次市横断幕等公共掲示枠使用について
三次市三次駅西駐車場に、「三次市横断幕等公共掲示枠」を設置しました。
利用希望の方は、「三次市横断幕等公共掲示枠の使用に関する要綱」を確認のうえ、「三次市横断幕等公共掲示枠使用許可申請書」に必要事項を記入して、建設部都市建築課まで提出してください。
- 三次市横断幕等公共掲示枠の使用に関する要綱[PDFファイル/74KB]
- 三次市横断幕等公共掲示枠使用許可申請書[Wordファイル/16KB]
- 三次市横断幕等公共掲示枠使用許可申請書[PDFファイル/14KB]
※Word形式のファイルは、パソコンに保存してから使用してください。
掲示枠設置個所
三次市三次駅西駐車場(十日市コミュニティセンター横の駐車場)
設置枠数
4枠
横断幕等の設置について
三次市横断幕等公共掲示枠の使用は「三次市行政財産の使用料に関する条例施行規則」第6条第2号及び第5号に規程する場合に限ります。
- 第6条第2号:市の施策の普及宣伝その他公共目的のための用に供する場合
- 第6条第5号:一般住民の利益のための使用である場合または市の事務の遂行上やむを得ない場合
※使用できるものの例
- 文化・スポーツ等の大会の出場激励
- 文化・スポーツ等の大会の受賞披露
- 公的機関の広告等
※使用できないものの例
- 企業の広告等の営利目的のもの
- 政治的・宗教的な内容のもの
- 公序良俗に反する内容のもの等
設置可能な横断幕のサイズ
縦 1.0m 横 6.0m 以内
使用料および必要経費について
「三次市行政財産の使用料に関する条例施行規則」第6条の規定により免除
掲示可能期間
20日以内
※横断幕等の掲示は、公共掲示枠1ヵ所につき同一内容のもの1枚限りです。
使用に際しての注意事項
- 使用期間中の横断幕等の管理は、使用者自身が行ってください。
- 使用期間満了後は、速やかに横断幕等を撤去してください。
- 掲示枠使用によって発生した損害について、市はその責を負いません。
- 申請内容や申請時の状況等によっては、使用許可を出すことができない場合があります。