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三次市自転車等の放置の防止に関する条例について

ページID:0001267 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市は、歩行者等の交通の安全と円滑化を図り、公共の場所における良好な環境の確保および都市機能の保持を図ることを目的とし、「三次市自転車等の放置の防止に関する条例」を制定、11月1日から施行しました。
放置自転車等が公共の場所にあふれていると、歩行者や消防車、救急車など緊急車両の通行の妨げになります。また、乱雑におかれた自転車等は街の美観を損ねてしまいます。一人ひとりがマナーを守り、自転車等の放置をしないようご協力ください。

  • 公共の場所とは、不特定多数の人が自由に利用または出入りすることができる場所であって、道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいいます。
  • 対象となる自転車等とは、自転車、原動機付自転車および自動二輪車です。
  • 放置自転車等とは、道路や駅前広場など、公共の場所に置かれ、利用者が自転車等から離れてただちに移動することができない状態のものをいいます。

撤去や保管について

放置自転車等があれば指導を行い、指導した日から7日間放置していると認められるときは撤去します。
所有者が判明した場合は所定の手続きにより返還請求をしていただきます。なお、判明しない場合は、告示後、3か月間保管しますが、この期間を経過すれば所有権は三次市へ帰属します。

費用の徴収について

自転車等を撤去し保管したときは、撤去等に要した費用として、返還時に次に掲げる額を徴収します。

  1. 自転車 1,000円
  2. 原動機付自転車 1,500円
  3. 自動二輪車 2,000円

自転車を利用するみなさんへ

自転車の防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転車などの駐車対策の総合的推進に関する法律」により、自転車を所有する人の義務となっています。また、自転車の盗難防止と被害回復を目的としていますので、必ず登録してください。

自転車小売業者のみなさんへ

自転車の販売にあたっては、購入者に対して、自転車に所有者の住所および氏名を明記し、防犯登録を受けるよう勧めてください。

三次市自転車等の放置の防止に関する条例

三次市自転車等の放置の防止に関する条例[PDFファイル/35KB]

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